行政書士と商業登記⑥
商業登記で本店移転登記でも株主総会での議事録が必要である。
さらに、取締役会議事録も必要になる。
議事録がないと商業登記はできないわけである。にもかかわらず、議事録作成の専門家行政書士は商業登記に係ることはできない。
本店移転登記の必要書類は上記議事録のほかに
①株主リスト
②委任状
がある。議事録を作成すれば、本店移転登記は簡単にできる。議事録作成の専門家行政書士ができないというわけはないと私は思う。
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