行政書士と商業登記⑤(役員の新任(就任))
会社の役員とは
①取締役
②監査役
③会計参与である。
会社の役員の新任(就任)とは
*就任:幅広く役員に就くことを指し、いままでの地位や役職は問わない
*今まで役員陣、取締役会にいなかった人が新しく役員に就くことを指す
①役員の任期
通常は2年(監査役4年)
○満了後、継続して役員に続ける場合は、退任した後、再任の手続きが必要、なんら手続きをしない場合は、自動的に退任となる。
②役員の報酬
自由なタイミングで変更ができない(変更する場合は事業年度の開始から3ヶ月以内に株主総会等で決議し、議事録を作成する)
③役員の専任
○ステップは、次のとおりである。
株主総会の開催、役員の選任決議
候補者の就任の承諾
株主総会議事録や就任承諾書、印鑑証明書などの準備
役員変更の登記申請、登記簿上での公示
※任期や定員数の変更を伴う場合、合わせて定款の変更も必要です。
○役員の変更登記申請が必要
○変更登記申請に必要な書類
取締役会非設置会社の場合
役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要。行政書士(司法書士)に委任する場合は委任状に会社実印を押印する)
株主総会議事録(一般的に議事録作成者が押印する)
株主リスト(法務局に届け出た会社実印が必要)
就任承諾書(新取締役の印鑑は個人の実印が必要)
印鑑証明書
委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
取締役会設置会社の場合
役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要。司法書士に委任する場合は委任状に会社実印を押印する)
株主総会議事録(一般的に議事録作成者が押印する)
株主リスト(法務局に届け出た会社実印が必要)
就任承諾書(新取締役の印鑑は認印でも可)
本人の確認ができる書類(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)※別途印鑑証明書の添付を求められている場合には不要
委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備は完了。
やはり、役員の新任には主総会の議事録は欠かせないのである。
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