行政書士と商業登記④(役員の選任)
会社の役員変更(選任)の手続きは結構面倒である。
①取締役、監査役の選任には株主総会の決議が必要
② 代表取締役は、取締役会設置会社であれば取締役会の決議、 取締役会非設置会社であれば株主総会または定款の定めによる取締役の互選というように、その会社によって法令や定款で定められた機関で選定する必要がある。
必要書類は
①株主総会議事録や取締役会議事録
②就任承諾書
③株主リスト
④印鑑証明書
⑤本人確認証明書等
⑥、定款の謄本(写し)
上記書類を添付した登記申請書を作成し所定の金額の収入印紙(登録免許税)を貼って、本店所在地を管轄する法務局に申請する。
役員の選任で重要な登記申請書に添付する書類で重要なのは、株主総会議事録や取締役会議事録である。議事録作成は行政書士のメイン業務であることはいうまでもない。
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