行政書士と商業登記②
商業登記関係書類作成業務は次のようなものがある。いずれの書類も議事録が作成できる行政書士ならば、簡単に作成できる。
①定款変更
・商号変更・目的変更など
②役員変更
・取締役、代表取締役の就任、退任、任期満了後の重任など
③本店移転
・本店移転、支店設置や支店の廃止など
④その他商業登記
・増資、減資
・解散、清算人の選任、清算結了
・特例有限会社から株式会社への変更
・株式会社から合同会社、合同会社から株式会社へ組織変更
・合併・分割などの組織再編
しかし、制度上の壁いわゆる提出先の問題、つまり、行政書士は代理で法務局に申請できない。書類作成はできるが、提出はできない、全く理不尽な話である。
私が士業統合にこだわっている大きな理由は、理不尽な制度上の壁なのである。もちろん、行政書士が作成した書類を本人が法務局に提出することは制度上の問題は生じないはずだ。
制度上の壁問題を解決する第一歩は、商業登記の行政書士への開放なのである。これは、是非、行政書士がやりとげなくてはならない。
江尻 一夫行政書士事務所
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