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行政書士と議事録⑦

行政書士と議事録⑦
経営執行の監査を行うために監査等委員会を設置する経営形態の会社は、会社法110条の3第3項の規定により議事録を作成しなければならない。監査等委員会における記載内容(会社法施行規則110条の3第3項)は次のとおりである。
①監査等委員会が開催された日時及び場所
②監査等委員会の議事の経過の要領及びのその結果
③決議を要する事項について特別の利害関係有する監査等委員ある場合はその氏名
④次に掲げる規定により監査等委員会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
ア・著しい損害をおよぼす事実を発見したの取締役の報告
イ・取締役の不正行為や法令、定款違反の重大な事実を発見した場合の会計監査人の報告
⑤監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く)、会計参与または会計監査人の氏名または名称)
⑥監査委員会の議長が存するときは、議長の氏名

書面をもって作成された監査等委員会の議事録には、出席監査委員全員の記名押印(認印)が必要である。署名をした場合は署名のみでよいことになっている。

電磁気記録(電子計算機(コンピュータ)で処理可能なデジタルデータ)をもって作成された場合は、電子署名が必要である。

会社の議事録作成は種々の議事録を作成しなければならないので面倒ではある。最近では、電磁気記録で作成されて議事録も考慮しなければならない。

2021/12/1