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行政書士と議事録⑥

行政書士と議事録⑥
電子取締役会議議事録はオンライン商業登記申請の添付書類として使用することができる。

ただし、PDFに記名された電子署名とクラウドサイン署名パネルの実施者氏名が同一かどうか登記官に確認されるので注意が必要だ。

署名パネルについては、アドビで確認するが、詳細は下記URL
に詳しい。
https://help.greatsign.com/.../%E7%BD%B2%E5%90%8D%E3%83.../

総務部議事録担当者がPDF署名パネルに電子署名の一人として表示されることは問題ないとされているが、議事録に記名のない者により電子署名されていることについて、立場を明らかにしていないことを登記官が問題視する場合があるので、議事録にも「議事録事務担当 総務部 ○○と記名しておくのがよい。

同様に、行政書士が依頼を受けてオンライン商業登記申請の添付書類として電子議事録を作成する場合も「議事録担当者 行政書士 ○ ○」と記名するべきである。

それにしても、商業登記は議事録作成との関連が大であることを考えると、議事録作成の専門家行政書士の業務とすべきではないかと私は思う。商業登記を行政書士の業務することについては、国レベルで検討されているという話をよく聞く。


2021/11/30