行政書士と議事録⑤
取締役会が開催された場合は、会社法により、議事録を作成しなければならない。
取締役会議事録には、①出席した取締役および監査役の署名が必要になる。(会社法第369条)
出席した取締役が、議案の決議前に退場し、その後審議に加わらなかった場合でも、署名が必要になる。(会社法369条4項、会社法施行規則225条)
電子契約サービス「クラウドサイン」を使って取締役会議事録を作成した場合は、議長の支持を受け、事務担当者が取締役の電子証明書を収集し署名することができる。
つまり、署名義務のない事務担当者が署名することは、会社法上なんら問題はないとされている。
電子契約サービスで議事録を作成するという選択もあるのである。
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