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行政書士と議事録③−1

行政書士と議事録③−1
最近は、コロナ禍のため、株式会社総会の開催に変えて書面決議になることが多くなったはずだ。
ちなみに、書面決議ついては、会社法第319条に定められている。
要約すると
書面決議の提案は、会社の取締役全員の書面または電磁気記録による同意が必要である。
*電磁記録の定義は、会社法施行規則第224条に定義がある。
(電磁的記録)
第二百二十四条 法第二十六条第二項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
上の定義によると、E-mailも電磁気記録に該当する。
福島県行政書士会福島支部の総会が書面決議で行われたが、根拠は役員会の決議によるということであった。
https://fukushima-fukushimashibu.gyosei.or.jp/art/00011.html
e-mailによる同意があったどうかはよくわからない。私見になるが、行政書士会の書面決議においても会社法に準じて考えれば、e-mailによる同意が有効になるはずである。

2021/11/27