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行政書士と議事録②

行政書士と議事録②
コロナ禍のせいもあって、web会議システムで総会を開催する株式会社も珍しくないはずだ。

web会議システムでの株式会社総会の議事録はどのように作成するのだろうか。次のような問題点がある。

①バーチャルオンリーの株式会社総会は適法なのか。
②議事録冒頭の開催日時及び場所の記載はどうするのか。
③開催場所と株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保
されている状況を基礎づける事実」の記載はどうするのか。
④インターネット投票は有効か。
①については
経済産業省と法務省の見解によれば適法である。
株式会社運営に関するQ&A
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

②については
 インターネットを使用した会議システムと記載する。
③については
 インターネットを使った会議システムは、出席者の映像と音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に
適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていることが確認され、議案の審議に入った。と記載する。

開会宣言
インターネットを使った会議システムによる株主総会は、終始異常なくと書き加える。

④ついては
「ハイブリット型バーチャル株主総会の実施ガイド」よれば可能である。
https://www.meti.go.jp/.../02/20200226001/20200226001.html

2021/11/26