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行政書士と議事録①

行政書士と議事録①
株式会社議事録作成は行政書士のメイン業務と言ってよい。会社法318条により記載事項が定められている。

記載事項は次のとおりである。
(会社法施行規則72条3項)
①日時、場所
②議事経過及び結果
③監査役、監査委員等委員である取締役、会計監査人等による意見または発言
④株式総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査人又は会計監査人の氏名又は名称
⑤株式総会の議長存するときは、議長の氏名
⑥議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

一般的な定時株主総会議事録例
https://www.jusnet.co.jp/business/gijiroku/a1_3.shtml

整理すると
①出席株主の議決権に関する記載
②出席取締役及び監査役に関する記載
③開会宣言と議長に関する記載
④株主総会の報告事項及び決議事項に関する記載
⑤株主総会において述べられた意見又は発言の内容の概要
⑥議事録作成者になれる者
⑦株主総会議事録への署名義務
⑧株主総会議事録の作成年月日

2021/11/25