行政書士と電子文書管理⑩
電子文書の長期保存をするために、自ら長期保存システムを構築するという選択もある。
長期保存システムの要件は次のとおりである。
要件1 存在時刻を確認可能とすること。
⇒タイムスタンプサーバ
要件2 署名再検証に必要な情報を収集すること。
⇒認証局リポジトリ
*リポジトリ:認証局が業務を運営するにあたっての公
開情報が格納されている場所(URL)
用規程、利用規約、検証者同意書、自己
署名証明書等が格納されている。
要件3 署名再検証に必要な情報を改ざん検知可能な状態とす
る。
⇒タイムスタンプサーバ
要件4 署名再検証に必要な情報保存する。
⇒電子文書保管サーバ
行政書士が電子文書長期保存システムを構築し、サービスを行うことも十分可能ではないかと私は思う。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.