行政書士と電子文書管理⑦
電子文書には電子署名が必要である場合が多い。
電子署名は、電子証明書の有効期間は、電子署名法施行規則6条4項により「5年を超えない日」までに満了 しなければならない。電子署名法施行規則第6条第4項)
そのため、電子証明書は通常1〜3年の有効期間である。3年を経過すると、電子証明書は失効する。
失効するとすでに電子文書に施された電子署名が有効かどうか暗号技術によって確認できなくなる。つまり、電子署名が印鑑や直筆署名よりも逆に不便なものとなりかねない。
電子署名の失効問題を解決するためには「長期電子署名」が必要になる。
長期電子署名であるが、当初の電子署名に使われた暗号アルゴリズムが無効になる前に、その時点での最新の暗号技術を用いたタイムスタンプを付与し暗号を掛け直し、電子署名の効果を延長することができる。
保管タイムスタンプも10-11年が有効期間と定められている。それ以上の期間保管が必要な場合は、再び新しい保管タイムスタンプで全体をさらにくるみ、電子署名の寿命を伸ばしていくことができるのである。
マイナンバーなどの電子証明書の有効期間は本人が死亡するまで望ましいと私は思う。
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