行政書士と電子契約⑥
何故、電子契約には印紙税がかからないのだろうか。
簡単に言えば、法律で電子文書は
印紙税法第二条で定めている課税対象文書該当しないからである。
国税庁のHPの印紙税についての解釈にも電子文書が印紙税課税対象ならないことが記載されている。同様の解釈で電子定款も印紙税の課税対象にはならないのである。
https://www.nta.go.jp/.../buns.../inshi_sonota/081024/02.htm
つまり、印紙税法で電子文書は課税対象ならないとされているからだ。将来的には、デジタル化推進の過程で印紙税法が改正されて電子文書が課税対象になる懸念は十分にある。
江尻 一夫行政書士事務所
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