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行政書士と電子契約⑤

行政書士と電子契約⑤
紙の契約書に慣れ親しんできた私には、電子契約は法的にきちんと有効になるのか」と不安がある。

 よく調べてみると、電子契約の有効性については、電子署名法第3条に明記されている。

同法3条において
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 アメリカなどの外国において、電子契約がどの程度普及ているのか調べてはいないが、日本においては電子契約はあまり普及していないのが実情ではないだろうか?

 その原因は、日本における「押印文化」にあると私は思う。それに電子認証手続きの面倒さは電子契約を行う上で大きなハードルになっている。

 しかし、政府のデジタル化推進の掛け声もあり、次第に電子契約が日本社会浸透していくはずだ。

 将来、電子契約業務ができない行政書士は淘汰されていくような気がする。契約書作成は行政書士のメイン業務なので当たり前の話ではある。

2021/11/12