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行政書士と電子契約サービス②

行政書士と電子契約サービス②

電子契約サービスに関して行政書士が留意しなければならないのは、メリットとデメリットがあるということである。




1 メリット

 ①印紙代、郵送代、保管代金などの経費を節減できる。

 印紙代がかからないことは大きなメリットには違いない。




 ②書面で契約すると数週間を要することがあり、その分人件費

 がかかる。時間や人件費を大幅に削減できる。 




 ③書面契約とは異なり、電子署名やタイムスタンプにより悪用

 される、改ざんの可能性が低くなりコンプライアンスが強化で

 きる。データの復元性が高く災害などに強い。




2 デメリット

  

  ①電子契約が認められない場合がある。

  法的に「書面での契約締結が義務付けられている契約」が存

  在する。

  一例を挙げると、




  ・定期借地契約




  ・投資信託契約の約款




  ・労働条件通知書の交付

  などが該当。 




 3 契約相手方の同意が得られない場合がある。

   相手が電子契約を拒んでいる以上、従来の書面で行うしか

  ない。

   電子契約サービスの大きなデメリットは、法的に認められ

  ない契約があるのということだ。それに、契約相手方にシ

  ステムに加入してもらう必要があるのも大きなハードルだ。

  デジタル化が進展して行けば、電子契約が一般的になるはず

  だ。電子契約サポートも行政書士の新たな業務になる。

2021/11/9