行政書士と電子契約サービス②
電子契約サービスに関して行政書士が留意しなければならないのは、メリットとデメリットがあるということである。
1 メリット
①印紙代、郵送代、保管代金などの経費を節減できる。
印紙代がかからないことは大きなメリットには違いない。
②書面で契約すると数週間を要することがあり、その分人件費
がかかる。時間や人件費を大幅に削減できる。
③書面契約とは異なり、電子署名やタイムスタンプにより悪用
される、改ざんの可能性が低くなりコンプライアンスが強化で
きる。データの復元性が高く災害などに強い。
2 デメリット
①電子契約が認められない場合がある。
法的に「書面での契約締結が義務付けられている契約」が存
在する。
一例を挙げると、
・定期借地契約
・投資信託契約の約款
・労働条件通知書の交付
などが該当。
3 契約相手方の同意が得られない場合がある。
相手が電子契約を拒んでいる以上、従来の書面で行うしか
ない。
電子契約サービスの大きなデメリットは、法的に認められ
ない契約があるのということだ。それに、契約相手方にシ
ステムに加入してもらう必要があるのも大きなハードルだ。
デジタル化が進展して行けば、電子契約が一般的になるはず
だ。電子契約サポートも行政書士の新たな業務になる。
江尻 一夫行政書士事務所
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