行政書士とe-文書法⑥
タイムスタンプはデジタル社会には欠かせないものであるが次のような欠点がある。
①法的安定性がない。
特許庁の先使⽤権ガイドラインで例⽰がされているが、判例がないことと、海外での訴訟時に対抗できないのではないかとの不安から採⽤を⾒送る場合が多い。
②長期的保存しなけれならないような文書の保存には適応できない。⇒長期的文書の保存は従来どおり、紙ベースで行わなくてはならない。
電⼦署名のみ場合、検証時に、検証者のPCにおける時間との
⽐較で、電⼦署名の有効期間内であれば、その有効性が確認
できるが、有効期間を超えた時点では、有効性が検証ができなく
なってしまい、データの正確性を確認できない。
• 電⼦申請や電⼦⼊札においては、電⼦署名のみで、なりすまし・
改ざんのリスクを回避できる。
③e-文書法ではタイムスタンプ認証局の認定、廃業の規定がな
い。認証局の認定は民間事業者が行っているのが現状
④国際的な相互承認が不十分である。
日本⇒タイムスタンプそのものに対する法的根拠がない。
電⼦帳簿保存法施⾏規則では、国税関係書類は⽇本データ通信協会認定のタイムスタンプを付与することで電⼦保存が認められている。
EU⇒eIDAS規則
アメリカ⇒なし。
こんな状態ではタイムスタンプは、現状では使用できない。
Society5.0が実現すると、ヒトのみならずIoTから送出される膨⼤なデジタルデータの流通で、新たなニーズが増えるので大胆な改革が必要。
江尻 一夫行政書士事務所
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