行政書士とe-文書②
e-文書にデジタル署名をすることで、e-文書の「本人性」「完全性」担保されると勘違いする行政書士が殆どだろう。
https://www.e-timing.ne.jp/info/role/
結論から言うと、デジタル署名には「有効期間」という大きな問題がある。理由は、デジタル署名は有効期間がある暗号で作成されているからだ。つまり、e-文書法で義務づけられている保存年数を正確に確認できない場合がある。
デジタル署名の有効性を確認するためには「タイムスタンプ」と電子技術が必要なのである。
簡単に説明すると
e-文書の有効性=電子署名+タイムスタンプということになる。
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