行政書士とe-文書法①
e-文書法とは、法人税法や会社法、商法、証券取引法などで保管が義務づけられている文書や帳簿、請求書、領収書などについて、紙媒体だけでなく電子化した文書ファイル(電磁的記録)での保存を認める法律。電子文書法とも呼ばれている。
正式には「「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の二つの法律から成り立っている。
行政書士との関係では、下記URLにあるリストでは行政書士法がe-文書法の対象にはなってはいない。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/syourei.pdf
さらに、e-文書法では、民間業者には国の機関、地方公共団体及びその機関が該当しないとされている。
e-文書通則法2条1項
『民間事業者等』法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
つまり、①行政書士が法人税法や会社法、商法、証券取引法などで保管が義務づけられている文書や帳簿、請求書、領収書文書は電子ファイルで保存ができる。②行政書士が作成する文書は電子ファイルでの保管はできないということなる。
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