行政書士と印鑑⑥
電子委任状が行政書士業務に使用できるかどうかわからない。
電子委任状は、下記サイトによれば
「認定電子委任状取扱事業者」が介在するシステムらしい。
https://www.soumu.go.jp/.../ictr.../densi_ininjou/index.html
つまり
契約等の手続の相手方⇒認定電子委任状取扱事業者⇒電子委任状の受領者
(契約等の手続の相手方がその手続を
行う権限を有するかどうかを確認す
る。)
「電子委任状の普及の促進に関する法律」には電子委任状の定義として
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429AC0000000064
「電子委任状」とは、電子契約の一方の当事者となる事業者(法人にあっては、その代表者。第四項第一号において同じ。)が当該事業者の使用人その他の関係者に代理権を与えた旨(第三項において「代理権授与」という。)を表示する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項及び第三項において同じ。)をいう。」とある。
上記定義によれば、行政書士は「その他の関係者」に該当すると私は思うが、総務省に確認する必要がある。
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