行政書士と印鑑④
いわゆる印鑑というものについて現段階で理解しなければならないことは印鑑
①実印
②電子印鑑
③電子署名
④電子証明書
⑤商業登記電子署名
の種類があるというこである。このことを理解していないと混乱する。
①は従来の印鑑であり、印鑑証明書による証明が必要
②は実印の印影を電子的に作成したもので何ら証明性はない。
③は電子契約サービスに利用される。ローカル型とリモート型がある。クラウドサインというサービスがある。「IT書面一括法 略称」により、利用できない書類が指定されている。
利用できない書類は
・公正証書を要求しているもの
・電子取引が行われる可能性がないもの
・国際条約に基づくもの
・契約をめぐるトラブルが現に多発する等、書面代替が困難なも
の
つまり、行政書士が電子定款を作成する場合は使用できないことは言うまでもない。
④電子署名を証明する電子ファル、電子署名に添付される。
⑤は商業登記の際、印鑑証明が必要な場合に利用される。以下のサイトに詳しい。
https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/?fbclid=IwAR1z2F040OG5jeb_NeTnQlH0VdOQHZXHpJOQpndAbG1XyZyiIKLmNsO_UtU
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