行政書士と押印①
令和2年に内閣府・法務省・経済産業省から「押印についてのQ&A」につての通知が出されている。行政書士必読の通知である。
https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
要約すると
①特段の定めがない場合は押印は必要要件ではない。
②民事訴訟法上は本人の押印があれば真正文書となり、裁判の証拠となる。
③②に関連するが
・民訴法第 228条第4項によりその印影に係る私文書は作成名義
人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例(最
昭 39・5・12民集 18 巻4号 597 頁 二段の推定)がある。
・認印の場合は真正性を証明するのは困難である。
・印影の盗用であると反証があった場合は真正性の推定は
破られる。
④認印や企業の角印についても二段の推定は適用されるが、紛
争になれば、二段の推定の規定を適用することは困難である。
⑤メールアドレス、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等でも真正性を証明できる場合がある。
結局、押印する場合は、実印+印鑑証明が間違なく真正性を証明できるが、テレワーク時代には、メールアドレスが真正性を証明できるとは驚きである。
江尻 一夫行政書士事務所
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