行政書士と電子申請①
面倒だった建設業許可申請が令和4年までに電子申請になる。紙申請のみ建設業許可申請が電子申請になれば、行政書士にとって建設業許可申請が効率化されることは間違いだろう。
この建設業許可電子申請の大きな特徴は、①ワンスオンリーシステム(省庁間の連携で添付を省略できるシステム)である。ワンスオンリーシステムは次のサイトに詳しい。
https://www.kantei.go.jp/.../senm.../densi/dai26/siryou5.pdf
ワンスオンリーシステムが電子申請と取り入れられれば、電子申請の使い勝手は格段に向上する。
②さらに建設業許可電子申請システムは国と都道府県の統一システムになることである。このシステムも建設業許可申請の効率性を高めることは間違いないはずだ。
③本人、代理人ともにGビスプライムアカウントを使用し、委任状の作成を電子申請により作成できる。これにより、行政書士も代理人として電子申請できる。
最後に建設業許可電子申請システムをまとめると、利便性を最大重視した「本格的電子申請システム」ということになるということである。
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