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行政書士と電子署名法③

行政書士と電子署名③
電子署名に関しては、電子署名法によって規制されている。
電子署名法の内容であるが
①2013年4月1日に施行されている。
②本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)
と推定される。
③認証業務のうち一定の基準を満たすものは内閣総理大臣及び法務大臣の認定を受ける。
④デジタル庁及び法務省は、認定の際に申請のあった認証業務に用いられる設備等を実地に調査する業務を行う指定調査機関を指定した。
⑤窓口 ●デジタル庁デジタル社会共通機能グループ電子署名法
    担当
    ●法務省民事局商事課電子署名法担当
⑥認証された認証業務
 ●株式会社日本電子公証機構認証サービスiPROVE
 ●セコムパスポートforG-ID
 ●TOiNX電子入札対応認証サービス
 ●TDB電子認証サービスTypeA
 ●e-Probatio PS2 サービス
 ●DIACERT サービス
 ●AOSign サービス G2
 ●DIACERT-PLUS サービス
 ●e-Probatio PSA サービス
 がある。
 もちろん、認証業者はNTT、三菱電気などの名だたる大企業なのはいうまでもない。
電子署名法については、次の資料に詳しい。
https://www.kantei.go.jp/.../dgov/trust_wt/dai1/shiryou2.pdf

2021/10/12