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行政書士と電子署名①

行政書士と電子署名①
 行政書士の場合、使えるのは法務省で定めた公的認証に対応している電子署名である。
法務省で定めている「公的認証電子署名」次のとおりである。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji41-1.html
 マイナンバーカードを持っていれば、公的個人認証サービスを受けることができる。具体的には、国や自治体に対するオンライン申請に使えるのである。マイナンバーカードによる公的個人認証サービスについては、次のパンフレットに詳しい。
https://www.jpki.go.jp/jpkiguide/pdf/jpki_leaflet5.pdf
 行政書士で使える電子署名は、セコムのものが一般的である。ただし、セコム電子署名は年間の維持費が高額なのが欠点である。
https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/forgid.html
 公証人の話によれば、マイナンバーカードよる電子署名も公的認証に対応しているとのことであるが、最近、電子定款を作成していないので確認はできていない。つまり、どんなオンライン申請で使えるか確認はしていないのである。機会があれば確認したいと思っている。
 パンフレットによれば、マイナンバーカードの電子署名が使えるオンライン申請は、次のとおりである。
 <<主なオンライン手続き>>
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)
http://www.e-tax.nta.go.jp
・⾃動⾞保有関係⼿続
http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
・住⺠票の写し等の交付請求等(⼀部市区町村のみ)
※利⽤できる⼿続きは、お住まいの市区町村によって
異なることがあります。

2021/10/10