行政書士と皇室の法律学
眞子内親王と小室某の結婚の背後には「法律」が大きく係わっている。
法律上の大きな問題は眞子内親王に「戸籍」がないことである。
不謹慎ではあるが、眞子内親王は「戸籍のない日本人」なのである。それゆえ、他人の力を借りなければ「戸籍」を作ることができないのである。
眞子内親王に戸籍があったら、憲法24条により、親の同意も、関係者の理解もいらず、ふたりの意志だけで婚姻する選択肢はあったはずなのである。
皇族の身分は「大統譜」(天皇、皇后)、皇統譜(その他の皇族)によって定められている。
また、1947年には「皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律」が制定され、死別、離縁等の事情があるときには女子のみ皇族の身分を離れることができると規定された。
民法第739条第1項により「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生じる」の規定より結婚が成立する。
つまり、実質的に結婚していても。法律上は届け出なければ結婚は成立しないのである。
しかし、婚約すれば結婚に関する法律関係も変わってくる。場合によっては、「婚約不履行」という法律違反もあり得る。
民間人であれば「婚約」あたる「納采の義」を行わないということは、眞子内親王と小室某との関係は「婚約内定」という状態であり、法律的にはなんら法律的権利義務は生じないということになる。
だだし、今回は眞子内親王と小室某との結婚を宮内庁が正式に発表しているので「法律的権利義務」は生ずるということになる。つまり、眞子内親王はもう後戻りできないのである。
余談になるが、アメリカでの生活のセキュリティどうなっているのだろうか?アメリカでの眞子内親王の生活は、日本での生活と同様な皇族関係者として「警備」されることはないからである。
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