行政書士と情報セキュリティ17(IT利用規約作成)
IT利用規約作成は、契約書、公正証書作成と同様、紛れもない行政書士業務である。
注意しなければならないのは、IT利用規約はwebに公開されるものなので似通ったものになりやすく、真似をすると、サービスの利用実態と利用規約が合わないものになりやすいということである。
つまり、その利用規定は法律に違反していないかなどの「ビジネスモデル」の検討をしなければならないということである。
さて、利用規約の典型的な条項には次のようなものがある。
1・登録手続きおよびID管理
○登録手続き
○ID管理
2・利用料金
3・禁止事項
4・登録取消手続
5・免責事項
6・知的財産に関する事項
7・契約上の地位の移転
8・分離可能性条項
9・消費者を保護する法令
○消費者契約法
○電子消費者契約法
10・同意取得関係条項
11・利用規約変更条項
また、コンピュータソフトウェアなどのIT利用規約は改正民法では定型約款とされ、不特定多数の人を相手にするものである。一方、契約書は個別具体内容になるので、依頼者が定型約款を希望しているのか、それとも、契約を希望しているのか確認しなければならないことは言うまでもない。
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