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行政書士と情報セキュリテイ12(情報発信)

行政書士と情報セキュリティ12(情報発信)
行政書士は、HPなどで情報発信しなければ仕事にならない。

 本来なら、HPで電話番号やメルアドを公開することは、まかり間違えば大きな危険に見舞われることなのである。それゆえに、情報発信に際しては十分に注意を払う必要があるのである。情報発信に際しての注意点は次のとおりである。

①著作権侵害の問題
○ 権利者の許諾を得ないで複製することや、インターネット上に掲載して誰でもアクセスできる状態にすることなどは、著作権侵害にあたる。

○人物の写真などの場合は、撮った人などが著作権を有するだけではなく、写っている人に肖像権があるため、ホームページに掲載する場合にはこれらすべての権利者の許諾が必要になる場合がある。

②個人情報公開の危険性
ストカー被害や迷惑メール被害に見舞われる可能性がある。

③いやがらせ行為の危険
対策としては、迷惑行為の禁止や「不適当と思われる発言は削除します」といった旨をはっきりと明記する。悪質な場合は、アクセスログを保存する。

④自分の管理下にないサイトに誹謗中傷が書き込まれた場合は、サイトの管理者に削除依頼をする。

 ネットでのいやがらせに対する相談機関は次のとおりである。

・インターネットホットライン連絡協議会 
・違法・有害情報相談センター
・法務省インターネット人権相談受付窓口

⑤情報発信は慎重にする。
 自分のインターネット上での発信内容が、本来秘密にすべき事項を含んでいないか、現実世界でも非難を浴びるような内容でないかなど、毎回立ち止まって考える慎重さが必要だ。

 よく考えてみれば、仕事依頼のHPを公開している行政書士は、個人情報をある程度公開しなけれならないのでネット被害に遭遇する確率は非常に高いと言えるのではないだろうか。

2021/8/13