行政書士と情報セキュリティ⑧(ワンクック詐欺)
ワンクリック詐欺とは、Webサイトや電子メールに記載されたURLを一度クリックしただけで、一方的に、サービスへの入会などの契約成立を宣言され、多額の料金の支払いを求められるという詐欺だ。次のような手口ある。
①利用者の興味を引きそうな電子メールや電子掲示板などを利用する。
②いかにも正当な契約手続きが完了しているかのように見せかけ、利用料を不正に請求する。
③請求の際、利用者の個人情報が“複雑な技術によって”特定されたように見せかける。脅迫的内容で支払い迫る。
ワンクリック詐欺を防止するために「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が制定された。法律の内容は次のとおりである。
①パソコンなどの操作ミスによって誤注文しても、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていないときは、消費者に重大な過失があっても契約を無効とすることができる。
②契約が成立した成立時期が、従来の民法で定める契約を承諾する通信を発信した時点(発信主義)から通信が到達した時点(到達主義)になった。
⇒通信が届かない場合のリスクを回避できる。もちろん、個人間
の契約でも「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が適用される。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.