行政書士と情報セキュリティ②
情報セキュリティに関する法規制は次のとおりである。
① 刑事法
秘密漏示罪 (刑法134条1項)
故意に業務上知り得た秘密を漏らしたとき,6か月以下の懲役又
は10万円以下の罰金
② 民事法
準委任契約上の善管注意義務 (民法656条,644条)
不法行為にもとづく損害賠償義務 (民法709条)
③ 行政書士法
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事
項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士で
なくなった後も、また同様とする。(行政書士法第12条)
④ 安全管理措置義務 (個人情報保護法20条)
個人情報取扱事業者*5は,個人データの漏えい,滅失,毀損
の防止その他の安全管理措置を講ずる義務を負う。
⑤ サイバーセキュリティ基本法上の義務
明確に行政書士を名宛人とした規定はない。ただし,国民は
すべからくサイバーセキュリティの重要性に関する関心と理
解を深め,サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払う
よう努める義務を負う(9条)。
さて、弁護士情報セキュリテイガイドラインの内容である
が、情報の生成から消滅までのライフサイクルを縦軸に,情
報を取り扱う機器(パソコン,FAX,携帯など)や媒体(電
磁的記録,紙など)の種別を横軸に,それぞれの場合におけ
る情報を取り扱う上での注意点を述べている。
内容については、次の動画に詳しい。
https://www.youtube.com/watch?v=_Ca_kU9ArDM
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