資産(知的)評価の時代②
いろいろ調べたが、知的資産に関する明確な定義はない。
ただし、知的財産権=知的資産ではない。
知的資産の評価については、次のような問題がある。
①特許権の価値を評価するのか。
②ノウハウの価値を評価するのか。
③商標権の価値を評価するのか。
④個別の権利の価値をそれぞれ評価するのか。
⑤事業・製品・サービス単位で評価するのか。
⑥会社単位で評価するのか。
によっても評価方法と考慮すべき項目が異なってくる。
難しい話になるが、不動産鑑定における①取引事例比較法②原価法③収益還元法と同様、以下に示す方法により事業価値との比較において知的資産を評価することは可能であると思われる。
① 事業全体の利益から,研究開発・知的財産の貢献
分と,その他の資産の貢献分を分析する。
② 研究開発・知的財産の貢献分の中で,評価期間
(事業期間・耐用年数)を考慮する。
③ 現時点で創出済の知的財産の価値から,特許権,
ノウハウ,その他等の態様毎の貢献分を分析する。
④ 特許の貢献分のうち,特許の陳腐化率および特許
満了や放棄によるポートフォリオの減少を考慮する。
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