資産(知的)評価の時代①
士業の世界に大きな問題がある。資産(知的)資産の評価の問題である。勿論、不動産鑑定士ができないことを言うまでもないが、工業所有権は関係は弁理士の独占業務である。
工業所有権の登録は弁理士の独占であるが、確定した権利を売買したり、使用許諾を契約や、著作権等の売買、譲渡、使用契約などに関する業務は民民間の契約書の作成で、行政書士法第1条の2で定める権利義務の書類の作成にあたる。
著作権等の売買、譲渡、使用契約などに関する業務は行政書士の分野である。著作物には、①音楽や絵画、写真といった文化系のものと、②限りなく工業所有権に近いものがある。②は、弁理士の方々が中心の分野になってくるが、①については、行政書士も関与できる。
しかし、資産(知的)資産が重要な役割を占めるsociety5.0時代が実現しつつ現在、資産(知的)資産の評価については、曖昧なのが現状である。一体何が資産(知的)なのかの定義すらよくわからないのが現状である。
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