1・ローンが完済したときに、金融機関から渡される書類
①「登記識別情報通知」
抵当権設定時に抵当権設定者に交付される。
②「解除証書」
住宅ローンが完済し、抵当権が抹消したことを証明する書類
③委任状
抵当権者(金融機関)から登記申請代理人への委任状
④抵当権者(金融機関)の代表者を証明する書類、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明が用意される場合もある。有効期間は
3ヶ月
2・登記申請書の作成
①登記の目的
乙区何番の抵当権を抹消するか特定し。「乙区○番の抵当権
抹消」と記載する。ただし、土地と建物で抵当権順位が異なる
場合は、「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載し
「不動産表示」の各不動産の最後に「抵当権順位○番」記載す
る。
②原因
ローンが完済し抵当権が日付と原因を記載する。
③権利者
不動産登記は登記権利者(不動産の所有者)と抵当権者(登
記義務者(保証会社もしくは金融機関)が共同で申請すること
になっている。登記権利者である不動産所有者の住所、氏名を
記載する。ただし、登記事項証明書甲区と記載と住所氏名が一
致しない場合は、抵当権抹消の前提として、所有権登記名義人
住所(氏名)変更登記申請をしなければならない。
④義務者
抵当権者の本店、商号及び代表取締役の氏名を記載する。
ただし、抵当権者の本店や商号が登記事項証明書の乙区と一
致しない場合は、その変更の過程が記載された履歴事項証明
書添付しなければならない。
⑤添付書類
・登記識別情報
・登記原因証明情報
解除証書
・資格証明書
代表者事項証明書
・代理権限証書
登記申請委任状
⑥登録免許税
抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000
円、印紙を申請書の余白に貼る。
⑦不動産表示
抵当権を抹消する不動産を、登記事項証明書の記載のとお
り記載する。不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地
番、地目及び地積を省略できる。
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江尻 一夫行政書士事務所
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