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自分でする変更登記

引越や結婚、離婚、養子縁組で住所や氏名が変更になった場合
は、所有権名義変更登記を申請しなければならない。

添付書類であるが
1・住所変更の場合

 ①登記事項変更書の旧住所から新住所までのつながりのある住
 民票、住民票の除票があれば、旧住所から新住所までのつなが
 りを証明できる。変更からを5年間経過すると住民票の除票は
 発行してもらえないので注意を要する。

 ②戸籍の附票
 住民票と住民票の除票だけで、連続性が確認できない場合は戸
 籍の附票(本籍地の市町村で取得する。戸籍の附票には住所変
 更の履歴が記載されている。)
 が必要になる。

 ③不在住証明書、不在籍証明書
 ①と②の書類で連続性が確認できなかった場合、本籍と一致す
 る住民票、住民票の除票、戸籍、除籍、改正原戸籍が存在しな
 いことを証明してもらう。

2・氏名変更の場合
 ①旧氏名から新氏名へのつながりがわかる戸籍謄本(変更月日
 が記載されているもの。(登記事項証明書上の旧氏名から新氏
 名への変更月日が記載されているもの。記載されていない場合
 は除籍謄本が必要になる。)

 ②住民票

3・中間省略
  住所をAからBへBからCを変更した場合、中間省略してAからC
  直接変更できる。氏名の場合も同様。

4・申請書記載事項

 ①目的
  「所有権登記名義人住所変更」と記載する。共有分があって
   も、氏名と住所が変更になっても一括して申請することが
   できる。

 ②原因
  住所や氏名を変更した日付を原因日付として記載する。
  「令和3年6月15日 住所移転」「令和3年6月15日
   氏名変更」と記載する。

 ③添付書類
  1と2の書類

 ④登録免許税
  登記手数料として登録免許税額を記載する。不動産1個につ
  き1.000円

 ⑤不動産表示
  登録事項証明書のとおり記載する。不動産番号を記載した場
  合は、土地の所在、地番、地目及び地積を省略できる。








9西丸浩、小林 大栄、他7人













2021/6/16