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自分でする相続登記

1・遺産である不動産の確定
  市町村で評価証明書を取得する際、
  名寄帳を取得して遺産である不動産
  確定する。

2・戸籍等の添付書類の収集
  相続関係
  奈良正(被相続人)
  奈良久美子(奈良正の妻)
  奈良太郎(奈良正の長男)
  奈良友子(奈良正の長女)
  ①奈良正の出生から死亡までの戸籍、改正原戸籍、除籍
   戸籍は本籍でしか取得できない。
  ②奈良正の除票
   奈良正生前最後の住所の記載がある「除かれた住民表」
   ⇒同姓同名の人がいる場合があるので、住所と戸籍を結び
   つけるため。
  ③奈良久美子、奈良太郎、大阪友子の戸籍謄本
   ⇒相続開始時に相続人が存在していることを証明するた
    め。

  ④奈良久美子、奈良太郎、大阪友子の印鑑証明書
   ⇒遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付する
  ⑤不動産を相続する相続人の住民票
   ⇒相続登記する際に、住所を記載するため添付する。
  ⑥固定資産評価証明書
   ⇒登録免許税を計算するために、登記申請書に添付する。

2・遺産分割協議
  相続人全員が参加して行う。必ずしも、法定相続分に従う必
  要はない。

3・所有権移転登記申請書の作成
 ①登記の目的
  被相続人単独所有である場合は、「所有権移転」と記載し、
  共有者である場合は、「奈良正持分全部移転」と記載する。
  登記申請書は物権ごとに、単独所有と共有に別々作成する。

 ②原因
  被相続人の死亡した日が所有権移転の原因日付となる。
  「平成○年○月〇日 相続」と記載する。

 ③相続人
  ○相続登記は相続人による単独登記になる。物権を相続する
   相続人の住所氏名を記載する。被相続人の名前はかっこ書
   きにする。持分移転登記の場合は、氏名の前に移転する持
   分を記載する。

  ○氏名の末尾に押印する。

 ④添付書類
  ○取得した戸籍、除籍、改正原戸籍、遺産分割協議書、相続
   関係図を添付すれば、登記申請書の写しを添付する必要は
   ない。戸籍の原本を返還してくれる。

  ○その不動産を取得する相続人の住民票

  ○登録免許税を計算するための

⑤課税価格
 相続する不動産の固定資産評価額を合計して記載する。
 1,000円未満は切り捨て。

⑥登録免許税
 課税価格の0.4%の額を記載する。100円未満は切り
 捨て。登記申請書の余白に金額分の印紙を貼る。

⑦不動産表示
 登記事項証明書のとおり記載する。ただし、不動産番号を記載
 した場合は、土地の所在、地番、地積及び地目は省略してもか
 まわない。
以上、行政書士の申請と比べると登記申請は簡単だ!ひょとしたら、素人でもできそうだ。( ´∀` )







2西丸浩、山口二郎












2021/6/14