1・遺産である不動産の確定
市町村で評価証明書を取得する際、
名寄帳を取得して遺産である不動産
確定する。
2・戸籍等の添付書類の収集
相続関係
奈良正(被相続人)
奈良久美子(奈良正の妻)
奈良太郎(奈良正の長男)
奈良友子(奈良正の長女)
①奈良正の出生から死亡までの戸籍、改正原戸籍、除籍
戸籍は本籍でしか取得できない。
②奈良正の除票
奈良正生前最後の住所の記載がある「除かれた住民表」
⇒同姓同名の人がいる場合があるので、住所と戸籍を結び
つけるため。
③奈良久美子、奈良太郎、大阪友子の戸籍謄本
⇒相続開始時に相続人が存在していることを証明するた
め。
④奈良久美子、奈良太郎、大阪友子の印鑑証明書
⇒遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付する
⑤不動産を相続する相続人の住民票
⇒相続登記する際に、住所を記載するため添付する。
⑥固定資産評価証明書
⇒登録免許税を計算するために、登記申請書に添付する。
2・遺産分割協議
相続人全員が参加して行う。必ずしも、法定相続分に従う必
要はない。
3・所有権移転登記申請書の作成
①登記の目的
被相続人単独所有である場合は、「所有権移転」と記載し、
共有者である場合は、「奈良正持分全部移転」と記載する。
登記申請書は物権ごとに、単独所有と共有に別々作成する。
②原因
被相続人の死亡した日が所有権移転の原因日付となる。
「平成○年○月〇日 相続」と記載する。
③相続人
○相続登記は相続人による単独登記になる。物権を相続する
相続人の住所氏名を記載する。被相続人の名前はかっこ書
きにする。持分移転登記の場合は、氏名の前に移転する持
分を記載する。
○氏名の末尾に押印する。
④添付書類
○取得した戸籍、除籍、改正原戸籍、遺産分割協議書、相続
関係図を添付すれば、登記申請書の写しを添付する必要は
ない。戸籍の原本を返還してくれる。
○その不動産を取得する相続人の住民票
○登録免許税を計算するための
⑤課税価格
相続する不動産の固定資産評価額を合計して記載する。
1,000円未満は切り捨て。
⑥登録免許税
課税価格の0.4%の額を記載する。100円未満は切り
捨て。登記申請書の余白に金額分の印紙を貼る。
⑦不動産表示
登記事項証明書のとおり記載する。ただし、不動産番号を記載
した場合は、土地の所在、地番、地積及び地目は省略してもか
まわない。
以上、行政書士の申請と比べると登記申請は簡単だ!ひょとしたら、素人でもできそうだ。( ´∀` )
2西丸浩、山口二郎
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.