乙区の利用権が登記されることはあまりない。利用権には次のものがある。
○物権(不動産を直接支配できる強い権利)
①地上権、地役権、永小作権、採石権
○債権(債務者に履行を請求することしかできない。)
賃借権
1・賃借権が設定されている場合
賃借権を登記する場合には、①賃料②存続期間③敷金
④譲渡または転貸を許す旨の定めが登記されなければならな
い。
○借地借家法による定期借地権
契約更新がない。3つの種類がある。
①一般定期借地権
存続期間は50年以上でなければならない。存続期間終了時
に借地を更地にして返還する。
②建物譲渡特約付き借地権
30年以上の借地契約満了時に、借地上の建物を相当の対価
で地主に売却する特約付き借地権
③事業用定期借地権
事業用の建物の所有を目的とする借地権で、契約損族期間を
10年以上30年未満とすることができる。
*定期借家権というものもある。
2・地上権や区分地上権が設定された場合
○地上権とは
建物などの工作物を所有するために、他人の土地を使用する
ことができる権利
・土地の所有者に対し地上権を登記するように請求できる。
・地上権を譲渡したり、転貸することもできる。
・地代、地代の存続期間、地代の支払い時期が登記される。
○借地権と地上権の違い
借地権は建物の所有を目的する権利である賃借権や地上権
を総称したもので、借家借地法で使用される用語
○区分地上権とは
地下または空間の上下の範囲を定めそこだけに効力が及ぶ権
利、高架鉄道、地下街、地下駐車場を作るときに利用される
権利、賃借権は土地の一部に設定することはできない。
3・地役権が設定されている場合
○地役権とは
契約で定めた目的に従って他人の土地(承益地)を自分の土
地(要益地)ために提供してもらう権利。代表的なものに通
行地役権がある。
○地役権は承益地と要益地双方に登記される。登記の際、地役
権が設定される場所を特定するための「地役権図面」が提供
される。
これで、登記は終了となるが、おまけとして、司法書士にお叱
りを受けるかもしれないが「自分で登記する」をつけ加えた
い。
江尻 一夫行政書士事務所
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