行政書士と登記⑲
抵当権の順位は、登記を受付した順に決まるが、次のようなルールがある。
①「順位番号」の若い順に配当を受けられる。
②同じ不動産に複数の抵当権がある場合は、登記事項証明書に記載されている順位番号が1番の抵当権者にまず配当され、その余りがあれば、順位番号の若い順に配当される。
③抵当権の順位は、抵当権者の合意によって変更することができる。
④同じ抵当権者、同じ不動産に複数の抵当権を持っている場合もできる。
⑤抵当権と根抵当でも順位変更できる。
抵当権は処分(債権と切り離して抵当権だけを譲渡したり、放棄したりすること。)もできる。次のような処分不法がある。
①転抵当
抵当権者が、自分が持つ抵当権を自分債務の担保とすること。
②抵当権の順位の譲渡
先の順位の抵当権者の優先弁済枠を後順位の抵当権者に譲渡す
ること。
③抵当権の順位の放棄
先順位の抵当権者が優先弁済枠を同一の債務者の後順位の抵当
権者ために放棄すること。
④抵当権の譲渡
抵当権者が同一債務者に対する無担保債権者のために、抵当権
を譲渡すること。
⑤抵当権の放棄
先順位抵当権者の優先弁済枠を同一債務者に対する無担保債権
者のために放棄すること。
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