行政書士と登記⑯
1・売買による所有権の移転登記には、次のような様々な形態がある。
①一人で所有している財産の所有権移転登記
⇒所有権移転登記
②共有で所有している財産を共有者全員が所有移転登記をする。
⇒共有者全員持分全部移転
③共有者の一人が自分の持分について所有権移転登記をする。
⇒所有権一部移転(持分全部移転、持分一部移転)
④共有者の一人だけが所有権移転登記をする。
⇒Aを除く共有者全員持分全部移転
*登記原因を確認することが重要
2・死亡によって所有権が移転する場合
①遺言により相続分の指定がある場合
⇒・登記申請の際、遺言書が必要になる。
・公正証書遺言の場合はそのまま登記申請に使用できる。
・秘密証書遺言、自筆証書遺言
⇒家庭裁判の検認必要
②遺言により相続分の指定がない場合
⇒〇法定相続分での共同相続登記
・共同相続登記後に、遺産分割協議が成立
⇒「〇年〇月〇日遺産分割協議」原因として持分の移
転登記登記する。
・共同相続登記前に、遺産分割協議が成立
⇒「〇年〇月〇日相続」原因として相続登記をする。
③遺留分減殺請求
遺留分とは一定の相続人のために、保留された遺産の一部
で、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行う。
兄弟姉妹には遺留分はない。
④死因贈与
贈与者の死亡を原因として、財産を無償で与える契約で、受
贈者は相続人なくてもよい。
⇒登記事項証明書には「〇年〇月〇日贈与」と記載されるだ
けなので、生前贈与か死因贈与かわからない。
⑤遺贈
死因贈与と異なり、贈与者の単独行為であり、契約ではない。
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