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行政書士と登記⑮

行政書士と登記⑮
権利部(甲区、乙区)登記の流れは次のようになる
①表題部の登記(不動産の物理的状況)
の登記
   ↓
②表題部の所有権者が所有権保存登記
初めて行う所有権の登記
・区分建築物の登記⇒直接、買主の名前で所有権登記ができる。
・表題部所有者の所有権保存登記売買や贈与などの登記原因が発
 生しない。ただし、敷地付き区分建物については登記原因を記
 載する。(敷地権について登記の効力が及ぶため。)
  ↓
③様々な権利の登記
所有権保存登記、抵当権設定登記

2021/6/6