行政書士と登記⑭
とうとう、表題部の登記の最後である。
建物が増築及び取り壊された場合はどうなるのか。
〇建物が増築された場合
当然、①床面積が変更になる。②平屋から二階建てに増築した場合は、構造が木造平屋から木造二階建てに変更になる。
〇取り壊された場合
①建物の滅失登記がなされる。
②今後、登記事項証明書を証明書を取得した場合は、閉鎖登記
事項証明書の交付を申請することになる。
次回から甲区(所有権)の読み方になる。
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