法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と登記⑭

行政書士と登記⑭
とうとう、表題部の登記の最後である。
建物が増築及び取り壊された場合はどうなるのか。
〇建物が増築された場合
 当然、①床面積が変更になる。②平屋から二階建てに増築した場合は、構造が木造平屋から木造二階建てに変更になる。
〇取り壊された場合
 ①建物の滅失登記がなされる。
 ②今後、登記事項証明書を証明書を取得した場合は、閉鎖登記
 事項証明書の交付を申請することになる。
次回から甲区(所有権)の読み方になる。

2021/6/5