行政書士と登記⑫
一見建物のように見えても、不動産登記上は建物ではない場合がある。
不動産登記上の建物とは
①屋根と周壁で囲まれていること。ただし、建物の種類によっては必ずしも四方が壁で囲まれている必要はない。
②土地に定着していること。テントや簡易物置は不動産登記上の
建物ではない。
建物の登記事項証明書の表題部には次の事項が記載されている。
①調製
建物の記録が調製された日付
②不動産番号
1個の建物毎に家屋番号とは異なる不動産の番号が付けられる。
③所在図番号
不動産登記法第14条により作成された図面がある場合には、
所在図番号が付けられる。作成されていない場合は「余白」と
記載される。
④所在
建物が存在している土地の所在と地番。2つ以上の土地にまたがって建物が存在する場合は、床面積の広い土地ふが最初に記載され、それ以外の土地は地番の若い順に記載される。
⑤種類
建物の用途別の種類が記載される。
⑥構造
建物の主たる構成材料、屋根の種類、階数の順に記載される。
⑦床面積
建物の床面積が階数ごとに記載される。
⑧登記の原因及びその日付
建物を登記官が登記した日付が記載される。
⑨符号
登記する建物に付属の建物がある場合に記載される。主たる建物と一緒に記載される。付属建物には家屋番号がない。
⑩所有者
氏名(会社の場合は商号)、住所(会社の場合は本店の所在地)、共有持分が記載される。
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