行政書士と登記⑩
①登記簿の地目が変更されれば、例えば畑から宅地に変更になった場合は、地積も変更になる。②宅地の場合は、地積を100分の1平方メートルまで登記することになっているからである。
②実測値と異なって誤って登記された地積を変更することを「地積更生」という。地積更生された登記には、原因及びその日付(登記の日付)に「錯誤」と記載されるが原因の日付は記載
されない。
③土地が分筆(1筆の土地を複数の土地に分割すること。)される場合は、例えば、東西市青空町1番地を2つの土地に分割する場合は、新たな土地には支番が付され、それぞれ東西市青空町1番1、東西市青空町1番2となる。この場合、既に東西市青空町1番2という土地が既に存在すれば次に若い支番東西市青空町1番3となる。
注意しなければならないのは、登記の権利部の甲区、乙区には元の地番が記載されるということである。土地の分筆は権利部には影響を及ぼさないということである。
④分筆される土地に抵当権が設定されていた場合には、分筆後の土地全てに抵当権の効力が及ぶので「共同担保目録」が作成される。この場合には、元の登記事項証明書にも付記登記で共同担保目録の記号が記載される。抵当権者の承諾書があれば、分筆後の土地に抵当権の効力を及ぼさないこともできる。この場合、分筆後の土地には、抵当権は移記されない。
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