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行政書士と登記⑨

行政書士と登記⑨
登記簿は表題部、甲区(所有権)、乙区(担保権)に分かれている。
まず表題部に記載されている項目には次のものがある。
①調整
 登記が調整された日付
②地図番号
 不動産登記法第14条に従って作成された地図がある場合に記
 載される。
③筆界特定
 筆界とは、土地を区画している線であり、所有者から法務局に
 筆界特定の申請があった場合は、筆界特定を行った日付や手続
 き番号が記載される。
④不動産番号
 1筆毎に、不動産を区別するための番号つけらている。
⑤所在
 市町村及び字 一丁目、二丁目は漢数字で記載する。都道府県
 名は記載されない。
⑥地番
 土地を特定するための符号 同じ市区町村に同じ地番が付され
 ることはない。
⑦地目
 土地の主たる用途が記載されている。古い地目のまま残って場
 合があるので記載をそのまま信じることは危険である。
⑧地積
 土地の面積が平方メートルを単位として記載される。宅地、鉱
 泉地、10平方メートル以下の土地は100分の1平方メート
 ルまで記載される。注意すべきは、地積は正確ではないという
 ことである。
⑨原因及びその日付
 表題部の記載に変更が生じたときに記載される。日付は登記官
 が登記を完了した日、登記官の審査によって登記が記載されな
 い場合もある。
所有者
 新たに土地の表題登記がなされた場合に、所有者、住所、共有
 部分が記載される。新たに土地の表題登記がされることはあま
 りない。

2021/5/28