行政書士と登記⑥
登記簿に次ぎのようなルールがある。
①新しい登記事項が最後に記載される。
現在の所有者を知りたい場合は甲区の最後の順位番号に記載さ
れた所有者を見ればよい。
②アンダーライン、抹消・変更
このことを理解していないと登記簿を読んだとき混乱する。
③登記には次の4つがある。
○主登記
登記事項証明書の独立の順位番号がつけられて記載されてい
る登記
○付登記
例えば、住所変更した場合、主登記と一体になって記載され
る登記
○仮登記
・本登記する要件が整わないない場合、本登記の記載順位を
確保するための登記⇒1号仮登記
・所有権の移動や権利の設定が行われていないなど権利の移
動が行われていない場合の登記⇒2号仮登記
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.