行政書士と登記⑤
登記事項証明の構成は
①1筆の土地、1個の建物毎に作成される。
②表題部
表示に関する登記
土地⇒不動産番号、所在、地番、地目、地積、所有者
建物⇒不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積
③権利部
権利に関する登記
所有者、抵当権、賃借権
権利部はさらに
○甲区⇒所有権に関する事項
○区⇒所有権以外の権利関する事項となっている。
○目録
・共同担保目録⇒住宅ローンで土地と建物を購入したとき
土地と建物に共同で抵当権を設定する。
・工場財団目録⇒工場に属する土地・建物,機械器具,工業所有
権,自動車,船舶などの全部または一部の目録
・工場抵当法第3条目録(機械器具目録)
⇒工場に設置されている機械器具の目録
・信託目録⇒受託者へ託す不動産は、信託登記申請し、その不動
産の登記簿に受託者を記載しなければならない。この信託登記
申請により法務局で作成されるもの。
注意しなければならないのは、登記事項証明書を請求する場合は、目録も併せて請求しなければならないということである。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.