行政書士と登記②
まず定義であるが、不動産とは
「土地」及び「その定着物」である。さらに「定着物」とは、土地と一緒に取引される物ということらしい。具体的には、石垣や植木のようなものらしい。
ただし、土地に定着している「建物」は例外的に不動産として扱われる。
不動産と言えば登記であるが、「表示に関する登記」は1カ月以内の登記が義務づけられている。「権利に関する登記」はしなければならないという義務はない。
ただし、不動産登記には以下の3つの強い効力がある。
①対抗力
不動産を買った場合、登記しなければ第三者に対して対抗でき
ない。
②権利的推定力
国家機関の登記所が行った登記は真正なものと推定される。
③形式的確定力
登記が無効なものであっても、登記されれば、それ以降その登
記を無視することはできない。
驚くべきことには、登記には公信力がないので、すなわち登記
されている所有者から不動産を購入しても場合によって は、購
入者が所有者となることできないということである。
以上のことくらいは、行政書士なら誰でも知っているはずだ。
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