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行政書士と登記②

行政書士と登記②
まず定義であるが、不動産とは
「土地」及び「その定着物」である。さらに「定着物」とは、土地と一緒に取引される物ということらしい。具体的には、石垣や植木のようなものらしい。

ただし、土地に定着している「建物」は例外的に不動産として扱われる。

不動産と言えば登記であるが、「表示に関する登記」は1カ月以内の登記が義務づけられている。「権利に関する登記」はしなければならないという義務はない。

ただし、不動産登記には以下の3つの強い効力がある。
①対抗力
 不動産を買った場合、登記しなければ第三者に対して対抗でき
 ない。
②権利的推定力
 国家機関の登記所が行った登記は真正なものと推定される。
③形式的確定力
 登記が無効なものであっても、登記されれば、それ以降その登
 記を無視することはできない。

 驚くべきことには、登記には公信力がないので、すなわち登記
 されている所有者から不動産を購入しても場合によって は、購
 入者が所有者となることできないということである。

 以上のことくらいは、行政書士なら誰でも知っているはずだ。

2021/5/21