不動産登記についても、行政書士が熟知していなければならないのは言うまでもない。
不動産登記は司法書士の独占業務だからと言って、行政書士が不動産登記についておろそかにすることは許されない。司法書士と同等の知識を不動産登記に関してもつべきであると私は思う。
行政書士は司法書士と異なって「自治」を代表しているのだから。
行政書士が相続業務を行う場合、遺産分割協議書を作成する場合不動産に関する知識は欠かせない。
遺産分割協議を経なくても、法定相続人ならば不動産登記ができることをどれだけの行政書士が知っているだろうか?
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