行政書士と補助金③
中小企業新事業活動促進法の法認定申請に取組んでいる行政書士は結構いるに違いない。
ところで、中小企業新事業活動促進法であるが、新事業活動とは次の4つの取り組みをいう。
①新製品の開発または生産
②新役務の開発または提供
③商品のあらたな生産または販売の方式の導入
④役務の新たな提供方式の導入またはその他新事業活動
つまり、中小企業の経営革新に対する法律が中小企業新事業活動促進法なのである。
新たな取り組みには、すでに他社において採用されている技術・方式を活用することも含まれる。(ただし、相当程度普及している技術・方式は対象外)
具体的な例としては
○店舗のホームページを容易に作成することによる店舗支援
○ブレンド大根おろしの開発などがある。要は、中小企業のアイディアを行政書士が法認定申請をする際のサポートをするということである。
つまり、行政書士は単なる代書屋ではないということなのである。
ただし、法認定申請には長期間を必要するとする場合があることを行政書士は念頭に置く必要があるだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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