土地家屋調査士と登記④
不動産登記法第14条に登記所には地図及び建物所在図を備えるものとするとある。
不動産登記法第14条に定める地図とは復元能力のある相対的地図のことである。この地図なければ、境界杭が災害などで亡失した場合、元の位置に復元できない。
登記所には、地図準ずるもの(不動産法第14条に定める地図ではない。)としては、明治時代につくられた公図、区画整理及び土地改良のときに作成した地図がある。
土地家屋調査士の仕事は、結局のところ、境界線を明らかにする地図を作成し権利の範囲を明確にする重要な仕事であると言えなくもない。
この地図と係りが深いのが土地家屋調査士なのである。
今後は、土地家屋調査士の仕事は国家基準点を視野に入れ、地球上の位置を決定するグローバルなものになる。
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