土地家屋調査士と登記②
土地家屋調査士の主な業務は
①土地関係
〇表示登記
・公有地の払下げを受けたとき等
〇分筆登記
1筆の土地を数筆に分割するとき
〇合筆登記
・2筆以上の土地を1筆にまとめるとき
〇地目変更登記
・田畑等の土地を宅地などの用途に変更したとき
〇地籍更生登記
・登記簿の面積と実測面積が異なるとき
②建物関係(建築確認書、所有権証明書等が必要)
〇表示登記
・建物を新築したとき、建売住宅を買ったとき
〇表示変更登記
・建物を増築または改築したり、一部を取り壊したとき
〇滅失登記
・建物全部を取り壊したとき、または全部焼失したとき等
〇区分建物表示登記
・マンション等の集合住宅を新築したとき
〇分割・合併登記
・2棟以上の建物を一つにしたりまたはわけるとき
土地家屋調査士の業務は不動産会社から依頼されるのが殆どである。おそらく、一般市民が直接土地家屋調査士に依頼することはあまりないのではないだろうか?土地家屋調査士の仕事は最初の3年くらいは仕事が殆どないが、石の上にも3年、努力すれば仕事は増加していくのではないか。
土地家屋調査士の業務は、とにかく現地調査がメインになる。現地確認が終了すれば業務は急ピッチで進行するる。
土地は道路や水路に必ず接続しているので役所の管理者との協議が必要になる。
そのほか、土地家屋調査士には立会人の立会いで登記を依頼された土地に隣接している土地との境界を確定するという業務がある。いわゆる境界標(筆界点)の確認である。境界標が亡失している場合は基準点と資料に基づき復元する場合がある。
筆界点が確認できれば、測量をして計算製図(平板製図ではなくて自動製図器で行う)をして成果品を作成後申請ということになる。
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