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土地家屋調査士と登記①

土地家屋調査士と登記①
弁護士は法律関係の仕事(行政書士、司法書士、社労士、税理士、海事代理士)などの独占業務を殆どできるが、土地家屋調査士の仕事はできない。
民法第177条で不動産物件は登記しておかなければ、第三者に対抗できないと規定されている。契約書があっても権利を主張できない。いわゆる登記制度である。
明治元年に法律第1号「登記法」によって登記制度は公示制度として成立し国民生活に不可欠な制度となっている。
さて、登記簿には、表題部(不動産の物理的状況を記載)と甲区、乙区(不動産権利的状況を記載)があるが表題部の登記を担っているの土地家屋調査士なのである。
表題部の登記は甲区及び乙区登記とは異なって測量技術がなければ登記できない。土地家屋調査士になるには、測量士・測量士補の資格が必要だ。この業務を担う土地家屋調査士の専門性を確立するために、昭和30年に土地家屋調査士が強制会になった。
登記簿の表題部の本人登記など殆ど不可能であり、土地家屋調査士は専門性が著しく高い士業と言える。

2021/3/24